児童扶養手当は毎年金額が変わります。
そうして、改定通知という形で郵便で送られてくるんですね。
ある程度の収入があると、全額支給ではなく一部が減額された一部支給になります。
というと、年収が上がった年は母子扶養手当の額は下がりそうに思いますよね。
ただ、必ずしもそうではなく、児童扶養手当の額が変動する関係で、収入は上がっていても、昨年より母子扶養手当が多くなったということが起こり得る訳です。
実際の改定通知
ちなみに、実際に届いた改定通知はこちらです。
各個人ごとの「支給額」と「停止額」が記載されています。
所得に応じた停止額が計算され、満額ー停止額=支給額となります。
児童扶養手当は物価変動により増減する
児童扶養手当の額は、法令により物価の変動に応じて増減されることになっています。
これが「物価スライド制」です。
・・・年金も同じですよね。
社労士の資格を取るため勉強をしていた時に、この物価スライドが良く教科書に出てきました。
平成29年度の物価変動率は、対前年比+0.5%となったため、平成30年4月からの手当額は0.5%引き上げられることになったそうです。
✿平成30年度の児童扶養手当額(月額)
本当は4月に改定しているのですが、4月~7月分が8月に振り込まれるため、そのタイミングで通知が届きました。
児童扶養手当の振込は、今現在は年に3回。
8月・12月・4月です。
その月の前月分までの手当が振り込まれますので、
✿8月振込分・・・4~7月分
✿12月振込分・・・8~11月分
✿4月振込分・・・12月~3月分
となります。
ここ数年の児童扶養手当額と物価変動率
過去3年間の「児童扶養手当」と「物価指数」の関係です。
下の表を見ると、物価変動率が手当額に影響していることが分かると思います。
物価が上がると手当も上がり、物価が下がると手当も下がります。
といってもわずか数百円程度しか変わりませんけれど。
それでも、下がるより上がった方が有難いですよね。
本来は養育費をもらっている場合は、その分の8割が収入として合算されるんですけど、私の場合は元夫から養育費をもらっていない為、純粋な給与収入を元に停止額が計算され、一部支給となっています。
私の個人的な将来の夢は、この一部支給をもらわないこと。
・・・つまり、もらわなくて済む年収を稼ぐこと、ですね。
短時間勤務をやめれば良いのですが、やはり子供と過ごす時間を優先してしまっています。
平成30年8月から所得制限限度額が引き上げ!
「全国ひとり親世帯等調査」の結果を踏まえ、全部支給所得制限限度額が引き上げられました。
児童扶養手当のわずかな額の改定より嬉しい、限度額の引き上げ。
平成30年8月から手当の額が増えた方は多いと思います。
元々、児童扶養手当を満額もらっていた方は、何も変わりません。
でも、収入があって所得制限がかかっていた方にとっては、嬉しいですよね。
・・・つまり、満額もらうには所得限度額が57万円(年収130万円)だったのが、87万円(年収160万円)まで引き上げられる訳ですから、これまで一部支給だったのに全額支給に変更になる方は約15万人いらっしゃるみたいですよ。
ちなみに、一部支給の計算式は、
全額支給額(月額)-{(所得額-所得制限限度額)×係数}ですから、
一部支給も増額されることになりますよね。
この一部支給が増額される方は、約40万人とのことです。
・・・私もその中に入っていますね。
とは言っても、平成30年8月からの児童扶養手当は、前年度の所得で計算されます。
(4月~7月は前々年度で計算)
私の場合、前々年度と前年度で収入が増えているため、実際に支給される手当額は、同じくらいになりました。
まとめ
今後は、年3回支給から年6回に変更になりますし、より生活に密着した手当になりそうですね。
本来ならもらわなくても生活できるくらいの収入を稼ぎたい所ですが、子供が小さいとなかなかそうもいきませんよね。
母子家庭だからこそ何かを犠牲にしなければならず、
✿お金を取れば子供と過ごす時間は減り、
✿時間を取れば子供を育てるためのお金が減る、
・・・というのが現実です。
だからこそ、在宅制度をしっかりと構築していかなければいけないと思います。
そういう点では、人事の私は自社の制度の構築ができるので、まずはお手本となるような制度を作らなければならないなぁと感じました。