ある日、自宅のポストを見ると役所からの封筒が入っていました。
中を開けると、「住民税の通知書」と「納付書」が・・・。
夫と別居して離婚に至った訳ですが、子供が産まれてから専業主婦だったため、ずっと非課税でした。
その後仕事を再開し、収入を得て、それがついに課税されることになりました。
平成30年度の住民税の支払額は?
✿年税額 21,700円
でした。
生活には響く住民税ですが、あまりの安さに驚きました。
過去こんなに住民税が安かったことがありません。
所得が低いのも理由ですが、シングルマザーのため減額してもらえるのですよね。
住民税の計算方法
住民税は、居住地の市区町村によって計算方法が変わります。
なので、私の市の計算例です。
ここからは、前年度の源泉徴収票を見ましょう。
✿支払金額:2,327,734円
✿給与所得控除後の金額:1,446,800円
つまり、年収230万ですね。
さて、ここから。
住民税の課税明細書を見ます。
源泉徴収票の給与所得控除後の金額が、住民税の総所得に反映されていますね。
そして、そこから所得控除額を引きます。
私の所得控除の内容は、
✿社会保険料・・・健康保険や厚生年金などの支払額
✿生命保険料・・・私が個人的にかけている医療保険等から一定の計算式で算出
✿寡婦控除・・・夫と死別又は離婚し、扶養親族がいるか合計所得が500万円以下
✿基礎控除・・・一律33万円
となっています。
私は寡婦控除の中でも、「特別の寡婦」に分類されるため、30万円の控除となります。
特別の寡婦とは、寡婦で合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子を有する場合が該当しますので、シングルマザーはほぼ「特別の寡婦」に該当するでしょう。
他にも、障害者控除や寡夫控除(シングルファーザー)などもありますので、自分が該当する控除を受けることができる形になります。
①-②で計算した額が、住民税の課税標準額です。
つまり、私の場合だと、1,446,800円-1,014,155円=432,645円
1,000円未満の端数切捨てて、432,000円が標準課税額です。
さて、ここから。
市民税額と府民税額の計算です。
所得割が、私の市では、市民税8%・府民税2%ですから、
✿市民税:432,000円×8%=34,560円
✿府民税:432,000円×2%=8,640円
となりますね。
調整控除の仕組み
ここから、更に調整控除が入ります。
調整控除というのは、平成19年に実施された国から地方への税源移譲に伴って所得割の税率が変更された訳なんですが、所得税と住民税では人的控除額が異なるため、調整をしてトータルの税額が増加しないよう調整するものなんです。
ちなみに、人的控除とは、障害者控除や寡婦控除のことです。
合計課税所得金額が200万以下と以上で計算式が異なります。
でも、大半のシングルマザーは下記の計算式です。よほど稼いでいない限りは。。。
①又は②のどちらか少ない金額×5%=調整控除額となります。
①人的控除額の差額の合計額
②住民税の合計課税所得金額
働いているので当然①の方が少ない金額になります。
居住地の市町村のHPから人的控除額を調べると、
私の場合は、
✿特別の寡婦・・・5万円
✿基礎控除・・・5万円
の2つが該当しますので、10万円×5%=5千円となるわけです。
市民税が4%、府民税が1%ですので、市民税4,000円と府民税1,000円です。
シングルマザーの住民税減額とは?
最終的に計算はこうなります。
何か気付かれましたでしょうか?
そうなんです。計算式がおかしいですよね。
例えば市民税、
34,560円(所得合計)-4,000円(税額控除額)=15,200(所得割額)
この計算では、所得割額は15,200円にはなりません。
これは、シングルマザー割引がかかっているんです。
障害者・寡婦・寡夫・被爆者の方は、5割減額と条例で決まっています。
なので、5割減額された金額が所得割額に入っている訳です。
つまり・・・半額ということになります。
これがシングルマザーが負担する住民税の仕組みです。
居住地の市区町村ごとに若干計算方法が異なりますので、HPを確認してみましょう。
意外と知らない事が沢山書かれていたりしますよ。
住民税から算出されるもの
実はこの住民税額・・・とっても大切なんです。
ここからまた別のものが算出されるからです。
例えば、保育料。
私は離婚後保育料は無料でしたが、住民税が課税されていますので・・・、次年度は支払いが発生しました。
まもなく、保育料の無償化が始まりますが、該当するのは3歳以上ですよね。
それ未満の年齢だと住民税非課税世帯が無料になります。
結局は住民税の額によって判別されることになります。