夏休みに入ると、市役所から「児童扶養手当現況届」の提出についての案内が届きますよね。
生活を助けてくれる大切な児童扶養手当、一度申請したら終わり・・・ではなく、毎年現況届の提出が必要になるのです。
そして、前年の所得や養育費等の受け取りの有無に応じて、引き続き1年間手当を受給できるかどうかが決定されます。
現況届の提出時期
私の市では、毎年8月末までに現況届の提出が必要になります。
提出の日程は混雑しないようにその中で指定されるのですが、都合がつかない場合は8月末までに提出すれば良いことになっています。
夏休みといっても、世のシンママは普通に仕事に行かなければならないと思います。
平日に遅刻や早退をするのもお給料が減らされますし、その為に有給休暇を使うのも何だかもったいないですよね。
私の場合は、市役所がお盆期間も開いていることを利用して、お盆休みの間に届け出をするようにしています。
ちなみに、市役所の受付時間が8時30分からのため、会社が始まる前に届け出を済ませるという方法もあります。(始業時間に間に合う場合)
提出に必要な書類
現況届の提出ですが、下記の書類が必要になります。
①現況届用紙
②養育費に関する申告書
③印鑑
④手当証書
私の市の場合、現況届は郵送で送られてきません。
当日市役所においてある現況届に、係りの方の説明を受けながら記入することになっています。
記入間違いが多いからでしょうね、、、
「養育費に関する申告書」は郵送で送られてきますので、記入して当日持参します。
記入する内容ですが、たったこれだけです。
✿本人又は児童の養育費受け取りの有無
✿本人が受け取った養育費の額
✿児童が受け取った養育費の額
✿署名・捺印
私もそうですが、養育費の受け取りが無い場合は、ほとんど記入する箇所はありません。
ただ、必ず申告する必要がありますので、養育費の受け取りがない場合でも、忘れず提出しましょう。
養育費とは
養育費の定義ですが、この様になります。
※母子家庭の場合(父子家庭は逆になります。)
①児童扶養手当を受給している母親に監護されている児童の父親が支払ったものであること。
②母親又は児童が受け取っていること。(代理人含む)
③父親から母親又は児童に支払われたものが、金銭・有価証券(小切手・手形・株券・商品券など)であること。
④父親から母親又は児童への支払い方法が、手渡し・郵送・母親又は児童名義への金融機関等の口座への振り込みであること。
⑤「養育費」「仕送り」「生活費」「自宅等ローンの肩代わり」「家賃」「光熱費」「教育費」等、児童の養育に関係ある経費として支払われていること。
養育費に含まれないもの
一般的には、この様に記載されています。
※母子家庭の場合(父子家庭は逆になります。)
①児童扶養手当を受給している母親に監護されている児童の父親以外から支払われたもの
②支払われたものが、不動産(土地・建物等)、動産(自動車・家財道具等)の場合
③支払方法が、母親又は児童以外の者への手渡し・郵送・口座振込の場合
④慰謝料、財産分与として支払われる場合
では、子供への誕生日プレゼントや小学校入学のためのランドセルを父親から貰った場合はどうなるのでしょうか?
・・・市役所に確認してみました。
例えそのプレゼント内容が、ランドセルなどの教育に関するものだったとしても、養育費には含まなくて良いそうです。
子供に関して言えば、子供名義の口座への送金だけを養育費として考えれば良いそうです。
元妻の口座への振り込みに抵抗があっても、子供名義の口座なら・・・というケースは実際にありそうですよね。
2019年11月から支払回数が変更に
これまで、児童扶養手当は年に3回(4月・8月・12月)でしたが、2019年11月から年に6回(奇数月)に変更になります。
これまでは一括支給でしたが、2ヶ月に1回に変わることにより、生活費の補填という意味合いに近くなりましたよね。
大変有難いと思います。
ちなみに、私の市の場合、2019年11月支払分のみ調整のため、8月~10月分の
児童扶養手当が振り込まれ、それ以降は2ヶ月分づつが振り込まれるそうです。