離婚が決まったら、婚姻届と同様に離婚届を市役所に提出することになります。
ただ、子供がいる場合、手続きが一つや二つではありません。
役所内の担当課をあっちに行ったりこっちに行ったり・・・、どれだけ手続きがあるんだろうというくらい手続きがあります。
子供の預け先があるのであれば、できれば子供は連れていかず、一人で行った方がいいと思いますよ。
結構時間もかかりますし、あちこちで「離婚しました」と言わなければいけないですし、夫のことも話さなければならない時が出てくるので、あまり子供には聞かせたくないですよね。
婚姻届と離婚届提出の差
基本的に、手続き上は「婚姻届」も「離婚届」も変わりません。
保証人が二人必要なのも婚姻届と同様です。
誰でも良いので、二人見つけてお願いする必要があります。
そして、姓を選択できることも同じ。
婚姻届の時は、「夫の姓」か「妻の姓」かどちらかを選択しますよね。
今の日本では、夫婦別姓は認められていませんから、圧倒的に「夫の姓」を選ぶ方が多いのではないでしょうか。
結婚すると、夫の姓になる。
こういう常識が婚姻届にはあります。
そして、離婚することになると・・・、
今度は「夫の姓のままでいる」か、「元の姓に戻す」かという選択をすることになります。
ただ、それだけなんです。
離婚自体はとてもシンプルで簡単。
・・・ではなぜ、手続きが大変なのでしょう。
子供がいると様々な手続きが必要
子供がいなければ、離婚届にサインをして終わりますよね。
財産分与等もあるでしょうが、大人同士であればそれほど時間はかかりません。
でも、シングルマザーになる手続は大変です。
まずは、①簡単な手続きから見て行きましょう。
保育料の変更手続き
保育料の算定から夫の収入を外してもらい、シングルマザーとしての保育料になる訳です。
この手続き方法は二つ。
1.保育園で書類をもらい記入する
2.役所で書類をもらい記入する
・・・どちらでも構いませんが、役所で手続きをした方がスムーズだと思います。。
記載内容や添付書類に漏れがあると、後から再提出しなければならなくなり、二度手間です。
おすすめなのは、離婚届を市役所に提出したその足で、必要な手続きを全て完了させること。
手続きの種類が多いですので、一気に完了させると良いと思います。
ちなみに、私の場合は、市役所に出向き「離婚しました」と伝えたところ、
「離婚ですね~!」
「あなたの場合、保育料は無料になりま~す☆」
と、福引きの1等賞に当たったかのように大きな声で叫ばれてしまいました。
・・・個人情報なので、できれば少し声を抑えて頂きたい。。。(笑
まあ、離婚なんてめずらしくないんでしょうね。
たぶん1日に何人も手続きに訪れているのでしょうから、役所の方も慣れてしまっているのでしょう。
児童扶養手当の手続き
ひとり親で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を扶養している場合に支給されます。
働くシングルマザーだと、全額支給は難しいでしょうから、一部支給になる方が多いのではないでしょうか。
手続きに必要なものは、
✿私と子供の戸籍謄本
✿預金通帳
✿印鑑
でした。
ちなみに、8月~1年間の児童扶養手当が前年度の所得額で計算される仕組みになっています。
養育費をもらっている場合は、その8割相当額が所得として見られますから、自己申告する必要があります。
ひとり親受給者証(福祉医療)の手続き
私の市では、母子家庭の場合、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子供とその子供を養育する母親が対象です。
手続きに必要なものは、
✿ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
✿戸籍謄本(全部事項証明書)
✿健康保険証
✿印鑑
でした。
私は実際に手続きをするまで、まさか自分の医療費までが無料になるとは思っていませんでした。
一応、民間の医療保険に入っていますが、保険適用の治療や入院であれば、ひとり親受給者証を出せば私の市では医療費は無料になります。
(※市によって医療費助成の内容は異なります。)
何が有難いって、この福祉医療が本当に有難いです。
シングルマザーになって一番不安なのは、自分が病気になって働けなくなること、ですよね。
働けなくなった時は、生活保護があるかも知れませんが、できれば自分で何とかしたいです。
1年6ヶ月までなら健康保険から傷病手当金を受給できますから、医療費をこの福祉医療で賄えば、何とか自力で生活できるかも知れません。
普段はあまり病院に行かないのでそれほど恩恵を受けてはいませんが、いざという時の保険として有難いな~と思っています。
さて、次は複雑な手続きについてです。
子の氏の変更手続き
大抵、離婚するまでは夫の戸籍に子供も入っていると思います。
それを自分の戸籍に移す手続きなのですが、もうこれ大変ですよね。
・・・なぜなら裁判所を通さなければならないから。
つまり、
1.家庭裁判所で「子の氏の変更」の申し立てをして、
2.家庭裁判所の許可を受け、
3.市役所で許可書を付けて入籍手続きをする。
という流れになります。
これだけ読むと、さっぱり分かりませんよね。
でも、簡単に言うと、裁判所から「許可書(審判書謄本)」をもらえばいいんです。
これは郵送でもできますから、仕事を休む日数を減らしたい方は郵送が良いと思いますよ。時間はかかりますが、子の氏の変更はそれほど急ぎませんからね。
郵送の場合は、後日裁判所から許可書が送付されてきますので(2週間~1ヵ月程度)、それを持って再び市役所に出向き入籍手続きをする形になります。
入籍というのは自分の戸籍に入れることです。
<裁判所の申し立てに必要なもの>
①両親の戸籍謄本(全部事項証明書)・・・各1通
②収入印紙・・・800円分
③申立書・・・1通
郵送で手続きをする場合にはその他に郵便切手も必要になりますから、管轄の裁判所に確認しましょう。(市役所で離婚の手続きをした際に、案内をもらえます。)
児童手当の手続き
児童手当は収入の多い方が申請する決まりになっているので、離婚するまでは夫が受給していました。
別居期間があった為、本来ならその時点で私が受給できるはずなのですが、色々手続きが面倒で申し立てをしないといけないのです。
なので、別居期間中は、児童手当を諦めていました。
離婚後は、私が子供を引き取る訳ですから、当然私が受給・・・なのですが、
①夫が児童手当を受け取っていた市役所に「受給事由消滅届」を出す
②妻が居住地の市役所に児童手当の申請をする
という流れになります。
ただ、この①の手続きに苦戦する方が多いようです。
なかなか夫が手続きをしてくれないパターンですね。
・・・なので、大切な事は円満離婚です(笑
何でもよいので、離婚が成立するまではできるだけ円満な関係を保っておくか、もしくは調停にして第3者を入れないと後々面倒なことになると思います。
特に協議離婚の場合に注意が必要です。
まとめ
どちらにしても、1日では絶対に終わらないシングルマザーの手続き。
それでもできる限り最短で完了させてたいですよね。
ポイントは、本籍地がどこだったか、です。
私の場合、遠方(夫の実家)に本籍地がありましたので、離婚届を提出してから戸籍謄本を取り寄せるのに1週間ほどかかりました。
直接行けないので全て郵送になります。
ちなみに、この自分が除籍された戸籍謄本は必ず最低2部必要になりますから、多めにとっておいた方が良いと思います。
遠方じゃなければ良いのですが、いちいち郵送で取り寄せをしていると時間がかかり過ぎてしまいます。
返信用封筒を速達にするなど、できるだけ最速で届くよう準備しましょう。
とはいっても、市役所では色んな手続きを先行して進めて下さいますので、事前に知識を入れた上で手続きに望みましょう。