独身の頃、有給休暇を全部消化したことなんてありませんでしたが、シングルマザーになった今、有給休暇はとても大切です。
特に派遣社員の場合、時間給制ですので1日のお給料の確保は生活を大きく左右しますよね。お休みを取りたい場合は、欠勤ではなく「有給休暇」をきちんと使ってお休みしたいものです。
有給休暇は会社ごとに決まっている訳ではなく、労働基準法できちんと日数が定められていますので、会社はこの定められた日数分を付与する必要があります。
有給休暇とは
欠勤の場合は、お給料から1日分が減額されてしまいますよね。
でも、有休を取得すると、お給料をもらってお休みをすることができます。
これは嬉しいですよね。
有休の取得は法律上労働者の権利ですので、私的理由であっても自由に取得することが可能です。
1年ごとに毎年一定の日数が付与され、有効期限は2年となっていますので、付与されてから2年以内に取得しないと、消滅してしまいます。
・・・とは言っても、小さい子供がいる場合は消滅など有り得なくて、むしろ途中で足りなくなるのが現状ではないでしょうか。
有給休暇の付与日数
付与日数は、正社員は多くてパートは少ないと思ってらっしゃる方もおられますが、雇用形態によって決まるのではなく、勤務日数によって定められています。
✿通常の労働者(正社員など)
通常の労働者とは、フルタイム勤務がこれにあたります。
派遣社員やパートであっても、正社員と同様にフルタイム勤務であれば通常の労働者となり、社員と同じ日数が付与されることになります。
✿週の所定労働日数が4日以下&週の所定労働時間30時間未満(パートなど)
フルタイム以外の場合は、比例付与といって労働日数によって付与日数が変わってきます。
週5日であれば、1日の勤務時間が何時間であっても、「通常の労働者」という扱いになりますし、逆に週4日であっても、週の所定労働時間が30時間を超えているようなら、「通常の労働者」となります。
つまり、週の所定労働日数が4日以下で、且つ週の所定労働時間が30時間未満を両方満たしていないと、比例付与には該当しないということです。
派遣社員の場合は、契約によって様々だと思いますが、通常は週5日のフルタイム勤務が多いのではないでしょうか。
その場合は、正社員と同様の日数が付与されることになります。
付与されるための条件
有給休暇が付与されるための条件は、この2つです。
✿入社日から継続して6ヶ月経過していること
✿全労働日の8割以上出勤していること
登録型派遣社員の場合は、派遣会社に登録をした日ではなく、派遣先に派遣された初日からカウントして6ヶ月経過後に有給休暇が付与されます。
同じ派遣会社の中で派遣先が変わる場合、すぐに次の派遣先が決定すれば(おおむね1ヶ月以内)有給休暇は引き継がれますが、派遣会社を変えてしまうと有給休暇はリセットされますので、また6ヶ月待たないと有給休暇が発生ないことになります。
有給休暇のことだけを考えるなら、同じ派遣会社で仕事を探す方が得ですね。
私の場合、シングルマザーですのでこの有給休暇の日数は、とても大切です。
なので、可能な限り同じ派遣会社で継続勤務をするようにしています。
出勤率の計算ですが、全労働日とは 1回目の付与の時は、前6ヶ月の期間の8割出勤していればOKで、2回目以降については前1年間の期間で算定します。
例)2019/4/1入社の場合
①2019/10/1 10日付与
(2019/4/1~9/30の期間、8割以上の出勤必要)
②2020/10/1 11日付与
(2019/10/1~2020/9/30の期間、8割以上の出勤必要)
③2021/10/1 12日付与
(2020/10/1~2021/9/30の期間、8割以上の出勤必要)
大手企業などでは、入社時に即有給休暇を付与する会社もありますが、その場合でも派遣会社は派遣元で管理をされているため、法律通りとなります。
派遣社員の時間単位有休
派遣として勤務していると、社員さんが半日単位や時間単位で有給休暇を取得している光景を目にすると思います。
有給休暇の取得方法は、会社ごとに労使協定(会社と労働者とで定める協定)で決められています。
派遣社員の場合は派遣元の就業規則に従うことになりますが、派遣会社で半休や時間単位有休を導入しているところはまずないと思います。
子供の保育園や学校行事などで、数時間だけ遅刻や早退がしたい場合でも、現状ではその時間分はお給料はもらえないことになります。
なので、1日有休を使ってお休みをしてお給料が減らないようにするのですね。
ただ、派遣社員も色々で、社員さんの補佐という会社もあれば、派遣がメインで動かしているような会社もあります。
遅刻や早退がしにくい環境の会社もありますので、派遣社員にも時間有休が認められる日がくると良いですよね。