保護者会の本部役員になった一番のメリットといえば、保護者会会則を変更できることではないでしょうか。
会社で言うと、人事部のような役割です。
・・・とはいえ、実はこの会則、本部役員だけで自由に変更することはできません。
会員である保護者への周知が必要で、総会で可決されて初めて変更ができます。
会則変更の年間スケジュール
<2022年~改定したい場合>
①変更案を考える(問題提起)・・・2020.10月頃まで
②保護者への周知・・・2021.1月頃まで
③定期総会にて承認を得る・・・2021.3月頃実施
④会則の改定時期・・・2021.4月~
そうなんです。ほぼ1年がかりになります。
皆さん、会則は手元にお持ちでしょうか?
きちんと配布している園としていない園があると思います。
ただ、正しくは、会社でいうところの就業規則と同じ様に、周知徹底できるよう常に見れる場所に掲示するか、配布するか等の対策が必要だと思います。
法律の規制は受けませんが、会費を取って運用するのであれば、会則の開示は本来必要なものです。
保護者会会則の例
まず、会則とはどういったものかを見ていきたいと思います。
〇〇保育園保護者会会則
<名称>
第一条 本会は、〇〇保育園保護者会と称する。
<事務所>
第二条 本会は、事務所を〇〇保育園内に置く。
<目的>
第三条 本会は、家庭と保育園が協力し、より良い保育園を創り園児の健やかな成長を助けることを目的とする。
<事業>
第四条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)保護者間の連携、協力、親睦を図る事業
(2)保育内容の向上と保育園の発展に協力する事業
(3)園児の豊かな心と健やかな体を育む事業
(4)その他の目的達成に必要な事業
<会員>
第五条 本会の会員は、〇〇保育園内に在籍する園児の保護者をもって構成する。
<顧問>
第六条 本会の顧問として、園長を任命する。
<役員の構成>
第七条 本会には、次の役員を置く。
(1)本部役員:会長1名、副会長1名、会計2名、庶務1名、会計監査1名
(2)クラス役員:各クラスから若干名
<役員の選出>
第八条 本部役員は、毎年保護者会総会により選出する。
(2)クラス役員は会員の中から各クラス別に選出する。
<役員の任期>
第九条 本部役員の任期は1年とし、再任は差し支えない。
(任期が満了しても次の本部役員が決定するまで引き続きその任務を行う。)
(2)クラス役員は児童一人につき1回とする。
任期は1年とし、再任は差し支えない。
<総会>
第十条 定期総会は年に一回開催し、その他必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(2)総会は会長が召集する。
(3)総会は会員の三分の一以上の出席(委任状も含む)をもって成立する。
(4)会議の決定は出席者の過半数で議決する。
<会費>
第十一条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1)会費(1ヶ月300円)、寄付金、その他
(2)会費は、年払いとする。
(3)物価の上昇等により運営が困難となった場合、会費は総会で決める。
(4)会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
<附則>
第十二条 この会則は令和〇年4月1日から施行する。
会則の大切なポイント
本部役員を経験し実際に活動していくと、会則に足りないもの・何をどれだけ盛り込めば良いかが見えてくると思います。
必須項目ですが、
✿役員の構成・・・どの役職を何名置くのかを規定します。
会長はどこも一人だと思いますが、副会長を二人にしたり、会計の人数を増やしたり・・・。園の行事にどこまで保護者会が関わるのかによって、人数の設定も変わってくると思います。
✿総会の内容・・・一番大切なポイントです。何人で開催できて何人で議決するのかを必ず決めておく必要があります。
✿保護者会会費・・・会費をいくらにするのかは重要なポイントです。徴収するからには必ず規定する必要があります。
保護者への周知時期
会則を変更すると決めたら、会員(保護者)へ周知をしましょう。
アンケートを取ったり、意見を聞いたりするのも良いと思いますが、様々な意見が出てくるとまとまりがつきません。
会則変更は本部役員の特権ですから、 本部役員で問題点を考え会則変更を進めてしまえば良いと思います。
ただし、必ず保育園側の意見は聞くようにした方が良いと思います。
本部役員には知らされていなくても、保育園側で色々情報を持っていたりします。
周知の方法ですが、書面を作成するのが一般的です。
時期は、
①年度の途中
②定期総会前
の2パターンあると思います。
私なら、秋頃に一旦保護者に知らせておいてから総会に持ち込みます。
あまり反対意見などが出ない内容であれば、総会の案内を出す際に議題として盛り込んでしまえば良いでしょうが、事前告知は重要だと思います。
周知の方法
追加や変更したい規約内容を周知すればOKなのですが、
例えば、第八条に「会長は年長組から選出する」という一文を付け加えたいとします。
一番分かりやすいのは、改定前と改定後を文面に入れること。
✿改定前✿
<役員の選出>
第八条 本部役員は、毎年保護者会総会により選出する。
(2)クラス役員は会員の中から各クラス別に選出する。
✿改定後
<役員の選出>
第八条 本部役員は、毎年保護者会総会により選出する。
(2)クラス役員は会員の中から各クラス別に選出する。
(3)会長は、年長組より選出する。
こうすると、何が追加されたのかが一目見てはっきり分かります。
特に、入園時に会則を保護者に配布していない園の場合は、規約を丸ごと載せた方が分かりやすいと思います。
そして、もう一つ。
会則を変更した際は、改正日を追記しておきましょう。
<附則>
第十二条 この会則は令和〇年4月1日から施行する。
令和〇年4月1日一部改正
まとめ
総会の時期が3月であれば、4月から改定でOKです。
ただ、総会を4月に行う園もあります。その場合はさらに翌年の4月から改定とした方が良いと思います。
つまり、
✿総会:2020年3月決議→規約の改定:2020年3月
✿総会:2020年4月決議→規約の改定:2021年4月
といった感じです。
保護者からクレームが出そうな会則変更の場合は、早めに案内として文書を出しておくとスムーズです。
その際に、保護者が納得してくれそうな説明文を付け加えておくと、より親切だと思います。 その際は、現状の規約だと何がどれだけ困っているのかを明確に記載すると、クレームが出にくいですよ。