我が家もそうですが、子供がコロナに感染し、医療保険から高額な保険が下りました。
いざという時役に立ちますね。
ただそれも、、、、これまではMy-HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書の画面を印刷して保険会社に請求書と共に送れば良かったのですが、9月末から保険金の対象になる方が限定されました。(65歳以上の方や妊婦さん、入院が必要な方など)
こうなると、民間の保険は当てにできず、従来通りの傷病手当金に頼るしかありません。
陽性者の傷病手当金の申請方法も、少しづつ変わってきていますので、ご説明したいと思います。
傷病手当金の支給額
まず、傷病手当金についてですが、これまでは圧倒的にメンタル系の疾患に対する申請が多かったのですが、最近ではコロナも同じくらい増えてきました。
人事部にいると、メンタル(うつ病など)かコロナか!という2択のような感じで申請書が上がってくるようになりました。。。
支給額は、以下の通りです。
※出典:協会けんぽ
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
ややこしいですよね。。。
簡単に言うと、傷病手当金は働けず賃金が支払われなくなった日ごとに支給されるものですので、支給開始日(4日目)以前1年間の各月の社会保険料の標準報酬月額の平均を取って計算するのです。
昔は違って、支給開始月の標準報酬月額を使用していたのですが、メンタル等で傷病手当金の受給が増え、それに伴って不正が行われる事態も発生したりしたので、数年前に改正が行われ、現在のように1年間の平均を取るようになりました。
自身の標準報酬月額が分かる方法
人事部でしたら、この標準報酬月額がさっと分かるのですが、従業員さんの立場で計算しようと思った場合、毎月のお給料から控除されている社会保険料を見ると良いです。
その場合、保険者のホームページを見ると、社会保険の保険料額表が載っていますので、ご自身の保険料を当てはめると標準報酬月額が分かる仕組みになっています。
例えば、協会けんぽの場合は、ご自身の会社のある所在地が支部になりますので、東京都でしたら、協会けんぽの東京支部の保険料額表を確認します。
※出典:協会けんぽ
✿40歳未満・・・「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」
✿40歳以上・・・「介護保険第2号被保険者に該当する場合」
のそれぞれ折半額を確認して、自身の給与明細から控除されている保険料額を探します。
見つけたら、一番左の「標準報酬月額」を確認し、それがあなたの現在の標準報酬月額になります。
実際には、過去1年間の平均になりますが、大体の参考にはなるかと思います。
(もちろん、1年間の給与明細から控除されている保険料額を全て調べていけば、平均は算出することが可能です。)
傷病手当金がもらえる期間
病気や怪我で働けなくなった時から3日間は「待期期間」になります。
この待期期間は、土日祝日等の公休日でも構いません。
又、労務不能の原因が「業務上」の場合は、労災保険を使うことになりますので、傷病手当金は支給されません。
(※ただし、労災が認定されなかった場合は、傷病手当金の申請が可能です。)
通常は、1年6ヶ月になります。
これまでは、途中で不支給期間があったとしても支給開始日から1年6ヶ月でしたが、
法改正があり令和4年1月1日から「通算」されることになりました。
つまり、途中で不支給期間がある場合は、1年6ヶ月より長く支給を受けられることになります。
とはいえ、これはあまり知られていないことですが、保険者ごとにリセットを設けていて、休職から職場復帰をして一定期間(数ヶ月)経過して再び傷病手当金受給となった場合はリセットされ、また一から同一傷病でも傷病手当金期間が開始することとなっています。
実際にどれくらい経過したらリセットされるのかは、公表していない保険者が多いかと思いますが、半年程度が目安になるかと思います。
(※いわゆる「完治」とみなされる期間になります。)
傷病手当金だけで生活できる?
いざ傷病手当金を受給するタイミングになって会社の人事部に確認すると、
「傷病手当金を受給できますけど、お給料の2/3程度しかもらえないです。」
と言われた方もおられるかも知れません。
確かに、短期間であれば有給休暇を使う方が経済的には良いかも知れません。
例えば、お給料が20万円の方の手取り額は、控除するものが社会保険料や所得税、そして住民税だけだとすれば16~17万円程度でしょうか。
傷病手当金の場合は、標準報酬月額が20万円とすると、20万円×2/3ですので、13万円程度になりますね。
所得税は非課税ですが、社会保険料や住民税は会社が立て替えている状況ですので、支払う必要があります。
そうすると、実質10万円程度しか残らない事になります。
この辺は、民間の所得補償保険等でカバーできると良いですね。
ただ、コロナでは通常それほど長期間にならないでしょうから、傷病手当金で充分に賄えるかとは思います。
まとめ
貯金があれば良いのでしょうが、これだけ物価高で生活も厳しいと、なかなか難しいですよね。
その為に、在宅勤務ができる会社を探すというのも一つの方法で、在宅勤務OKであればいざという時には心強いです。
コロナの自宅待機期間であれば、症状さえなくなれば在宅勤務が可能になります。
特に、子供が小さかったりすると、自分だけでなく子供がコロナに感染してしまう可能性もありますので、在宅勤務が最も強い保険かも知れませんね。