クレアのシンママカフェ

人事歴20年の子育てシングルマザーです!仕事と子育てを両立しながら、厳しい世の中を楽しく生きてます。

自己都合退職でも2ヶ月経てば失業保険がもらえるって本当?

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新型コロナウイルスと共存して1年以上経ちましたが、まだまだ終息の傾向にはありませんよね。

変異ウイルスにより子供たちにも感染が広まる状況下で、やむなく会社を退職する選択をされる方も少なくない様です。

 

そんな時に、少しの間生活を支えてくれるのが「失業保険」ですよね。

 

でも、自己都合だとハローワークに手続きに行っても、もらえるまでに3ヶ月もかかるし・・・。

 

以前は確かにそうでしたが、新型コロナの影響により給付制限が3ヶ月→2ヶ月に法改正されました。

では、どんな状況でも必ず給付制限が短くなるのでしょうか?

 

令和2年9月30日以前の給付制限

これまでは、会社都合による解雇や定年退職、契約期間満了以外で退職する場合は、3ヶ月間の給付制限がかかりました。

 

☆解雇・定年・契約期間満了の場合

7日間(待期期間) ※給付制限なし

 

☆自己都合・懲戒解雇の場合

7日間(待期期間)+3ヶ月(給付制限)

 

在職中に転職活動をするのがベストではあるものの、事情があってできない場合や、今回のコロナ禍のように、転職活動そのものが大変な時期になる場合は、3ヶ月間の給付制限はかなり生活に支障が出てしまいます。

 

令和2年10月1日以降の給付制限

法改正の内容です。

令和2年10月1日以降に退職した場合は、正当な理由がない自己都合退職であっても、一部例外をのぞき給付制限期間が2ヶ月になりました。

 

☆解雇・定年・契約期間満了の場合

7日間(待期期間) ※給付制限なし

 

☆自己都合の場合法改正

7日間(待期期間)+2ヶ月(給付制限)

 

☆懲戒解雇の場合

7日間(待期期間)+3ヶ月(給付制限)

 

給付制限が2ヶ月にならない例外

正当な理由がない自己都合退職の場合、給付制限が3ヶ月→2ヶ月に短縮される訳ですが、例外もあります。

 

それは、3回目の退職以降、その退職からさかのぼって5年の間に2回以上自己都合退職がある場合は、令和2年10月1日以降2回までしか短縮されません。

 

☆2ヶ月に短縮されるケース

※離職日③からさかのぼる5年間に離職日が2回なので(離職日②③)、3回目の退職に伴う失業保険の給付制限は2ヶ月になります。

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※出典:厚生労働省


☆2ヶ月に短縮されないケース

※離職日③からさかのぼる5年間に離職日が3回なので(離職日①②③)、3回目の退職に伴う失業保険の給付制限は3ヶ月になります。

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※出典:厚生労働省

 

給付日数の延長(特例延長給付)

新型コロナの影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律に基づき、基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられました。

 

☆延長日数

60日(例外:30日)

例外)

1.35歳以上45歳未満・・・所定給付日数270日

2.45歳以上60歳未満・・・所定給付日数330日

 

☆対象とならないケース

特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となるため、下記に該当する場合は対象外となります。

 

①所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合

②やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合

③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方

④正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

⑤既に就職が決まっている場合(内定を得ている方)

 

令和2年5月1日以降に離職した場合

令和2年5月1日以降に

①本人の職場で感染者が発生したこと

②本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること

③妊娠中であることもしくは高齢であること

・・・を理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合退職した場合

 

⇒ 特定受給資格者 となり、

A被保険者期間:12ヶ月(離職以前2年間)→6ヶ月(離職以前1年間)

B基本手当の所定給付日数:手厚くなる場合があります。

 

令和2年2月25日以降に離職した場合

令和2年5月1日以降の離職に該当しない場合でも、令和2年2月25日以降に、下記に該当した場合は、特定理由離職者となります。

①同居の家族が新型コロナウイルスに感染したことなどにより看護又は介護が必要となったことから自己都合退職した場合。

②本人の職場で感染者が発生したこと、又は本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合退職した場合。

③新型コロナの影響で子(小学校、義務教育学校(小学校課程)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要になったことから自己都合退職した場合。

 

まとめ

ワクチン接種が進んで感染者数が落ち着いてもなお残る不安。完全に安心できる状態になるまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

企業も業種によっては大変な状況が続いていますが、利用できるものは利用しながら何とか生活を立て直して行きたいものです。

 

その為には、常に更新される法改正の情報を仕入れることが大切ですね。